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クリニックの開業手続きのポイントは?必要な届け出について解説!

開業手続きのポイント

クリニックを始めるときには、開業の認定に必要な多くの届け出を提出しなければいけません。どのような書類を、どの行政機関に提出すればいいのでしょうか。この記事では、提出する際に気をつけるべきポイントや注意点もふまえつつ、詳しくご紹介します。

クリニックの開業手続き時をする際に大事なポイント

クリニックの開業時には、さまざまな関係先に書類を提出する必要があります。そのため、保健所や消防署、税務署、医師会など、多くの行政機関への調整も並行して行うことが求められます。一連の手続きは、院長自ら行うことが義務付けられているため、計画的に申請を行いましょう。クリニックの規模や診療内容によって必要な申請書類が異なるので、手続き時期や提出先を事前にまとめておくことも大切です。煩雑な手続きを軽減させるために、場合によっては外部のコンサルタントなどを頼ってみてもよいでしょう。また、行政機関への提出書類には時期が限定されるものもあります。提出時期を逸して、クリニックの開業手続きに支障が出ないように注意しましょう。

クリニック開設に欠かせない主な届け出は2つ

クリニックの開業手続きに必ず必要な届け出は以下の2つです。

保健所へ開設届を出す

「診療所開設届」は開設後10日以内に保健所へ届け出るように、医療法により定められています。届け出が受理されると、クリニックで自由診療を行えるようになります。クリニック開業の日程に間に合うように申請書類を用意しておきましょう。ちなみに、保険診療を行うためには、次に紹介する厚生局への手続きが必要です。診療所解説届は、一般的にクリニックの内装工事が完成したタイミングで提出します。その後、必要に応じて保健所による立ち入り検査があり、クリニックの部屋割りなどの内部構造を確認します。

厚生局へ保険医療機関指定の申請

クリニックで保険診療を行うには、管轄の厚生局と協議した上で保険医療機関指定の申請が必要です。申請は月1回、受理されるまでに1ヶ月ほどかかります。開業と同時に保険診療を行うには、開業日の1カ月前には各所への届け出を済ませなければなりません。管轄の厚生局によって提出日が異なるため、事前に情報を集めておきましょう。

クリニック開設の手続きは必要に応じて多数の届け出が必要

クリニックを開業するためには上記2つの基本的な届け出以外にも、実に多くの申請書類ガ必要になります。下記で紹介するのはそのうちの一部です。開業する場所によって、フォーマットや申請時期が異なるため、管轄の関係機関で情報を集めましょう。

保健所

前述した「診療所解説届」以外にも、「診療用X線装置装備届」など、診療内容に応じた申請書を提出する必要があります。

消防署

クリニックの収容人数が30人以上の場合には、消防署で講習を受け「防火管理責任者」の資格を取得しなければいけません。ビルのテナントに入居する場合には、クリニックの収容人数に関わらず、ビル全体の収容人数が30人以上の場合には資格の取得が求められます。また、クリニックの開業場所によっては、「消防計画」の提出や、避難誘導訓練を行う必要があります。クリニックを開業する場所が決まり次第、消防署や入居予定地の管理会社などと必要な手続きを協議しましょう。

医師会

医師会への入会は、必ずしも義務付けられているものではありません。ただし、入会することで健診や予防接種などの業務委託の機会が増えるため、収入面においてはメリットが大きいでしょう。手続きを行う場合には、事務局で医師会への入会条件などを確認します。入会には理事会による審査が必要になるため、余裕をもったスケジュールで行動しましょう。

都道府県税事務所

個人でクリニックを開業する場合には、「個人事業開始届」が必要になります。法人の場合にはフォーマットの異なる「事業所設置届」の提出が必要です。個人と法人では必要な書類が異なるため、よく確認しておきましょう。

税務署

個人の場合は「開業届」、法人を設立したら「法人設立届」を、クリニック開設後1ヵ月以内に管轄の税務署に提出します。控除を受けたり、クリニックの運営に関わる金融機関の口座開設時の証明に必要になったりしますので、必要に応じて申請してください。

クリニックの開業手続きにおける注意点

クリニックの開業手続きを円滑に進めるには、提出するべき書類や提出先、タイミングなどのさまざまな要点を把握しておく必要があります。1つでも手続きのタイミングを間違ってしまうと、スケジュール通りにクリニックが開業できないといった事態を引き起こす可能性があるでしょう。たとえば、クリニックの開設届に必要な書類の提出に不備があれば、開業が遅れ余計な人件費や調整にかかるコストが発生してしまいます。クリニックにスタッフを雇用する場合には、給与や保険などに関する労務関係の届出も必要になります。開業するクリニックにどのような届け出が必要になるか、逐一確認していくことが重要です。

まとめ

今回は、クリニックを開業する際に必要な手続きについて紹介しました。クリニックの開設手続きには予想以上の煩雑さが伴います。そして、クリニック開業の手続きは院長自らが行わなければならないものばかりです。開業間際の忙しい時期だからこそ、余裕をもった申請スケジュールを立てておきましょう。

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